商標
マカオにおける商標
商標は製造者或いは経営者が自己の製品やサービスを他人の製品やサービスと区別するためのに、その製品やサービスに使用する標記です。
審査
方式審査及び実体審査
存続期間
登録日から起算し7年
国際優先権
最初の商標出願日から起算し6ヶ月以内
延長
延長は毎回7年。
商標権期間の満了前6ヶ月以内に提出
- 公証を経た委任状
- 商標パターン
- 使用する商品/サービスの種類及び名称の指定
- 出願人の氏名及び住所
- 優先権を主張する場合、優先権証明書を添付すること
商標は製造者或いは経営者が自己の製品やサービスを他人の製品やサービスと区別するためのに、その製品やサービスに使用する標記です。
方式審査及び実体審査
登録日から起算し7年
最初の商標出願日から起算し6ヶ月以内
延長は毎回7年。
商標権期間の満了前6ヶ月以内に提出