ALIPO IP ATTORNEYS

SERVICES 取扱業務

*台湾について

台湾は面積こそ広くはありませんが、豊富な自然資源と多様な文化に恵まれています。産業も十分に多元的に発展しており、1970年代以降は世界を舞台に台湾の各種産業が躍動し、これにつれて知的財産権保護も非常に重視するようになってきました。台湾は面積こそ広くはありませんが、豊富な自然資源と多様な文化に恵まれています。産業も十分に多元的に発展しており、1970年代以降は世界を舞台に台湾の各種産業が躍動し、これにつれて知的財産権保護も非常に重視するようになってきました。

知的財産は知性と創意の賜物であり、発明、文芸創作、取引中に使用する特殊な名称および図形またはオリジナル意匠等があります。我が国では複数の法律によりこれらの知的財産を保護しており、いくつかのケースでは登録プロセスを経てその権利を取得します。例えば、革新的な発明特許または実用新案、物品の外観の意匠、および取引中に商品/サービスのルーツを示すための商標等が該当します。他方で、著作権および営業上の秘密等は登録を必要とせずに保護を得ることができます。

台湾の知的財産権の主務官庁は知的財産局となります。台湾では特許および商標出願に関し、多くの国家と同様に先願主義を採用しています。台湾で特許出願を行う場合、新規性、創造性、および産業利用性の要求に適合している必要があります。台湾では以前は新規性に対する要求が厳しかったのですが、世界の趨勢に配慮し、発明人の権益を保障するために、2017年に法律を修正し、新規性のグレースピリオドの期間および条件を緩和しました。

台湾では特許を、実体審査制を採用する発明、方式審査制を採用する実用新案、および職権実体審査制を採用する意匠の3種類に分類し、3種の異なる態様の特許に対し異なる保護範囲を提供しています。

台湾における商標の保護態様は非常に多様であり、消費者がその商品やサービスのルーツを識別し得る文字、図形、記号、色彩、立体形状、動態、ホログラム、音声等、またはそれらの複合形式の識別性を有するあらゆる標識が全て商標として登録可能です。

台湾